top of page

​定款

一般社団法人稲門アルティメット会 定款 

 

第1章 総則 

(名称) 

第1条 この法人は、一般社団法人稲門アルティメット会と称する。 

 

(事務所) 

第2条 この法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。 

 

 

第2章 目的及び事業 

(目的) 

第3条 この法人は、早稲田大学アルティメット部の強化によりアルティメット競技の普及及び振興を図り、もって心身ともに健全な青年の育成と社会の発展に貢献することを目的とする。 

 

(事業) 

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

  一 早稲田大学アルティメット部の活動支援 

  二 国内外におけるアルティメット競技の普及 

  三 早稲田大学アルティメット部関係者の交流支援 

  四 その他目的を達するために必要な事業 

 

 

第3章 会員 

(種別) 

第5条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律における社員とする。 

  一 正会員  この法人の事業に賛同して入会した早稲田大学アルティメット部員及び同部卒部者 

  二 賛助会員 この法人の事業を賛助する目的で入会した個人及び団体 

 

(入会) 

第6条 この法人の会員になろうとする者は、会員規程の定めるところにより申込みをし、理事会の承認を受けなければならない。 

 

(経費の負担) 

第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は、社員総会において会員規程に定める額を支払う義務を負う。 

 

(任意退会) 

第8条 会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。 

 

(除名) 

第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。 

  一 この定款その他の規則に違反したとき。 

  二 この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 

  三 その他除名すべき正当な事由があるとき。 

 

(会員資格の喪失) 

第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 

  一 第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。 

  二 社員総会において、当該会員の除名が決議されたとき。 

  三 当該会員が死亡し、又は解散したとき。 

 

 

第4章 社員総会 

(構成) 

第11条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。 

 

(権限) 

第12条 社員総会は、次の事項について決議する。 

  一 社員の除名 

  二 理事及び監事の選任及び解任 

  三 理事及び監事の報酬等の額 

  四 計算書類等の承認 

  五 定款の変更 

  六 解散 

  七 その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 

 

(開催) 

第13条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後一定の時期に1回開催するほか、臨時社員総会として必要がある場合に開催する。 

 

(招集) 

第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。 

 

(社員による招集の請求) 

第15条 総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。 

 

(議長) 

第16条 社員総会の議長は、当該社員総会において社員の中から選出する。 

 

(議決権) 

第17条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。 

 

(決議) 

第18条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。 

 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。 

  一 社員の除名 

  二 監事の解任 

  三 定款の変更 

  四 解散 

  五 その他法令で定められた事項 

 

(議事録) 

第19条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 

 2 議長及び出席者の中から選任された議事録署名人2人が前項の議事録に記名押印する。 

 

 

第5章 役員等 

(役員の設置) 

第20条 この法人に、次の役員を置く。 

  一 理事 3名以上5名以内 

  二 監事 2名以内 

 2 理事のうち1名を代表理事とする。 

 

(役員の選任) 

第21条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。 

 2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 

 3 監事はこの法人またはその子法人の理事または使用人を兼ねることが出来ない。 

 4 理事及びその配偶者または3親等以内の親族等の合計数が、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。 

 

(理事の職務及び権限) 

第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。 

 2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表する。 

 

(監事の職務及び権限) 

第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 

 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 

 

(役員の任期) 

第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。 

 2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。  

 3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 

 4 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 

 

(役員の解任)

 第25条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。 

 

(報酬等) 

第26条 理事及び監事に対して、その職務執行の対価として、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、社員総会の決議を経て、報酬等として支給することができる。 

 2 理事及び監事に対して、その職務を行うために要する費用を支給することができる。 

 

(顧問) 

第27条 この法人に、顧問を置くことができる。 

 2 顧問は、理事会において任期を定めた上で選任する。 

 3 顧問は、代表理事の諮問に応え、意見を述べることができる。 

 

 

第6章 理事会 

(構成) 

第28条 この法人に理事会を置く。 

 2 理事会は、すべての理事をもって構成する。 

 2 理事会に、代表理事が指名する委員会の委員長及び早稲田大学アルティメット部員を陪席させることができる。 

 

(権限) 

第29条 理事会は、次の職務を行う。 

  一 この法人の業務執行の決定 

  二 理事の職務の執行の監督 

  三 代表理事の選定及び解職 

(招集) 

第30条 理事会は、代表理事が招集する。 

 2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。 

 

(決議) 

第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。 

 2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。 

 

(議事録) 

第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 

 2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。 

 

 

第7章 資産及び会計 

(事業年度) 

第33条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月末日に終わる。 

 

(事業報告及び決算) 

第34条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第一号の書類についてはその内容を報告し、第二号及び第三号の書類については承認を受けなければならない。 

  一 事業報告 

  二 貸借対照表 

  三 損益計算書 

  四 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。 

 

(剰余金) 

第35条 この法人は剰余金の分配を行うことができない。 

 

 

第8章 定款の変更及び解散 

(定款の変更) 

第36条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。 

 

(解散) 

第37条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。 

 

(残余財産の帰属) 

第38条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 

 

 

第9章 公告の方法 

(公告) 

第39条 この法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。 

 

 

第10章 委員会 

(委員会) 

第40条 この法人の事業を推進するために、理事会の決議により強化委員会、広報委員会及び所要の委員会を設置することができる。 

 2 委員会に、委員長及び委員を置く。 

 3 委員会の委員長は、会員の中から代表理事が選任する。 

 4 委員会の委員は、会員の中から代表理事が選任する。 

 5 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は理事会の決議により別に定める。 

 

 

第11章 事務局 

(設置等) 

第41条 この法人の社員総会及び理事会に関連する事務、会計事務並びにその他の事務を処理するために事務局を設置する。 

 2 事務局には事務局長及び所要の職員を置くことができる。 

 3 事務局長は、会員の中から代表理事が選任する。 

 4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 

 

附 則 

1 この法人の設立時社員の氏名及び住所は、以下の通りとする。 
   氏名 住所 
   (省略)

 

2 この法人の設立時役員は、以下の通りとする。

   設立時代表理事   加藤健太郎  
   設立時理事     上西義之 
   設立時理事     林洋男 
   設立時監事     山田穂積 

 

3 令和6年3月31日時点で稲門アルティメット会の会員であった者(ただし会費を完納している者に限る。)は、この法人の成立の日をもって第5条に定める正会員となるものとする。 

 

4 この法人の最初の事業年度は、この法人設立の日から令和7年3月31日までとする。 

 

以上

 

令和6年4月1日  

bottom of page